宅建業法

専属専任の報告 相手方入替ケース

相手方を変えて、保護対象を確認。

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相手方を変えたケース。専属専任の報告は、誰を保護する制度かを確認したときの結論は?
正解: 1週間

専属専任媒介は、業務処理状況を1週間に1回以上報告する。 誰を保護する制度かを固定すると結論が安定する。

ひっかけ注意: 相手方入替では、元の問いと同じ語でも結論を自動コピーしない。専任媒介の2週間に1回以上と入れ替えない。

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参考

最終更新: 2026-05-16