宅建業法

供託したら即営業? 相手方入替ケース

相手方を変えて、保護対象を確認。

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相手方を変えたケース。供託したら即営業?は、誰を保護する制度かを確認したときの結論は?
正解: まだ不可

営業保証金は供託して終わりではない。免許権者への届出まで、営業開始前の流れで押さえる。 誰を保護する制度かを固定すると結論が安定する。

ひっかけ注意: 相手方入替では、元の問いと同じ語でも結論を自動コピーしない。供託と届出の順序を逆にしない。順番問題は一語で正誤が変わる。

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参考

最終更新: 2026-05-16