重要事項説明
特約なら何でも有効? 相手方入替ケース
相手方を変えて、保護対象を確認。
#宅建#宅建試験#資格試験#shorts#民法#消費者契約法
相手方を変えたケース。特約なら何でも有効?は、誰を保護する制度かを確認したときの結論は?
正解: 常にではない
強行規定や消費者保護に反する特約は、制限されることがある。 誰を保護する制度かを固定すると結論が安定する。
ひっかけ注意: 相手方入替では、元の問いと同じ語でも結論を自動コピーしない。契約書にあるから全部有効、とは読まない。
重要事項説明
相手方を変えて、保護対象を確認。
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強行規定や消費者保護に反する特約は、制限されることがある。 誰を保護する制度かを固定すると結論が安定する。
ひっかけ注意: 相手方入替では、元の問いと同じ語でも結論を自動コピーしない。契約書にあるから全部有効、とは読まない。
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最終更新: 2026-05-16