宅建業法

宅建業の範囲 主語入替ケース

主語を変えるだけで結論が揺れる。

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主語を入れ替えたケース。宅建業の範囲は、誰に義務や効果が出るかを確認したときの結論は?
正解: 不要

宅建業は、宅地建物の売買・交換、売買/交換/貸借の代理・媒介が中心。自ら貸借はこの列に入らない。 誰に義務や効果が出るかを固定すると結論が安定する。

ひっかけ注意: 主語入替では、元の問いと同じ語でも結論を自動コピーしない。「業として反復」だけで判断しない。何をするか、行為の型で切る。

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参考

最終更新: 2026-05-16