権利関係

民法 共用部分を単独処分? 事例判断

取消しと解除は、似ていても戻り方が違う。

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民法の本試験形式。共用部分を単独処分?で、契約をなかったことにする場面。結論の前に固定する判断軸は?
正解: 取消しか解除か

取消し、解除、無効を分けて、効果と相手方保護を確認する。 共用部分は全体の利害に関わるため、専有部分のように単独処分しない。

ひっかけ注意: 全部を一律に白紙撤回として処理しない。 部屋の所有権と、共用部分の扱いを混ぜない。

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参考

最終更新: 2026-05-16