権利関係
民法 無権代理の追認 事例判断
取消しと解除は、似ていても戻り方が違う。
#宅建#民法#権利関係#資格試験#shorts#無権代理
民法の本試験形式。無権代理の追認で、契約をなかったことにする場面。結論の前に固定する判断軸は?
正解: 取消しか解除か
取消し、解除、無効を分けて、効果と相手方保護を確認する。 無権代理は、本人の追認で有効に本人へ帰属する。
ひっかけ注意: 全部を一律に白紙撤回として処理しない。 無権代理という言葉だけで、永久に無効と読まない。
権利関係
取消しと解除は、似ていても戻り方が違う。
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取消し、解除、無効を分けて、効果と相手方保護を確認する。 無権代理は、本人の追認で有効に本人へ帰属する。
ひっかけ注意: 全部を一律に白紙撤回として処理しない。 無権代理という言葉だけで、永久に無効と読まない。
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最終更新: 2026-05-16