権利関係
民法 共用部分を単独処分? 事例判断
意思表示は、出しただけか届いたかで分ける。
#宅建#民法#権利関係#資格試験#shorts#区分所有法
民法の本試験形式。共用部分を単独処分?で、通知や解除の連絡が問題になる場面。結論の前に固定する判断軸は?
正解: 到達時点
意思表示は、相手に到達した時点を軸に整理する。 共用部分は全体の利害に関わるため、専有部分のように単独処分しない。
ひっかけ注意: 書いた日と相手に届いた日を混ぜない。 部屋の所有権と、共用部分の扱いを混ぜない。
権利関係
意思表示は、出しただけか届いたかで分ける。
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意思表示は、相手に到達した時点を軸に整理する。 共用部分は全体の利害に関わるため、専有部分のように単独処分しない。
ひっかけ注意: 書いた日と相手に届いた日を混ぜない。 部屋の所有権と、共用部分の扱いを混ぜない。
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最終更新: 2026-05-16