権利関係
民法 共用部分を単独処分? 当事者チェック
誰が誰に言えるかを固定する。
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民法深掘り。共用部分を単独処分?で、請求できる人と請求される人を確認するときの結論は?
正解: できない
共用部分は全体の利害に関わるため、専有部分のように単独処分しない。 本人、相手方、第三者、相続人の立場を固定して、条文上の要件から結論を出す。
ひっかけ注意: 当事者チェックでは、登場人物を入れ替えて結論を自動コピーしない。 部屋の所有権と、共用部分の扱いを混ぜない。