権利関係
民法 共用部分を単独処分? 事例判断
民法は、第三者が出た瞬間に見る場所が変わる。
#宅建#民法#権利関係#資格試験#shorts#区分所有法
民法の本試験形式。共用部分を単独処分?で、第三者が一人増えた場面。結論の前に固定する判断軸は?
正解: 第三者対抗
第三者がいるなら、当事者間の有効性と第三者への対抗を分ける。 共用部分は全体の利害に関わるため、専有部分のように単独処分しない。
ひっかけ注意: 契約が有効でも、第三者に勝てるとは限らない。 部屋の所有権と、共用部分の扱いを混ぜない。