重要事項説明

特約なら何でも有効?

書けば勝ち、ではない。

#宅建#民法#消費者契約法#shorts

契約書に書けば、買主に不利な特約も常に有効?
正解: 常にではない

強行規定や消費者保護に反する特約は、制限されることがある。

ひっかけ注意: 契約書にあるから全部有効、とは読まない。

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参考

最終更新: 2026-05-16