宅建業法

同一県内の複数事務所

県をまたぐかを見る。

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同じ都道府県内だけに複数事務所を置く業者は、知事免許の軸で考える?
正解: 知事免許

免許権者は、事務所が二以上の都道府県にあるかで切る。

ひっかけ注意: 事務所数だけで大臣免許にしない。

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参考

最終更新: 2026-05-16