宅建業法

県またぎの免許

場所の数ではなく県数。

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二つの都道府県に事務所を置く場合、国土交通大臣免許の軸で考える?
正解: 大臣免許

二以上の都道府県に事務所を設置するなら、大臣免許を押さえる。

ひっかけ注意: 本店の所在地だけで判断しない。

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参考

最終更新: 2026-05-16