権利関係

顕名なし代理の効果

本人名を出さない代理。

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代理人が本人のためと示さないでした契約は、原則本人に直接帰属する?
正解: 代理人に帰属

本人のためにすることを示さないと、原則として代理人自身のためにしたものとみなされる。

ひっかけ注意: 代理権があることと顕名を分ける。

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参考

最終更新: 2026-05-16