権利関係
期限の利益は債務者のためが原則
支払期限は誰の利益か。
#宅建#民法#権利関係#shorts#民法深掘り#期限
期限の利益は、原則として債務者のためにあると推定される?
正解: 推定される
期限の利益は、特約や性質に反しない限り債務者のためにあると推定される。
ひっかけ注意: 期限があるから債権者だけ有利、と読まない。
権利関係
支払期限は誰の利益か。
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期限の利益は、特約や性質に反しない限り債務者のためにあると推定される。
ひっかけ注意: 期限があるから債権者だけ有利、と読まない。
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最終更新: 2026-05-16