権利関係

履行遅滞解除は催告が原則

いきなり解除できるか。

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履行遅滞では、原則として相当期間を定めた催告をしてから解除する?
正解: 催告が原則

履行しない場合の解除は、原則として相当期間を定めて履行を催告する。

ひっかけ注意: 無催告解除の例外を原則にしない。

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参考

最終更新: 2026-05-16