権利関係
履行遅滞解除は催告が原則
いきなり解除できるか。
#宅建#民法#権利関係#shorts#民法深掘り#解除
履行遅滞では、原則として相当期間を定めた催告をしてから解除する?
正解: 催告が原則
履行しない場合の解除は、原則として相当期間を定めて履行を催告する。
ひっかけ注意: 無催告解除の例外を原則にしない。
権利関係
いきなり解除できるか。
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履行しない場合の解除は、原則として相当期間を定めて履行を催告する。
ひっかけ注意: 無催告解除の例外を原則にしない。
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最終更新: 2026-05-16