権利関係
無償寄託の注意義務
ただで預かった物の管理。
#宅建#民法#権利関係#shorts#民法深掘り#寄託
無償で物を預かった受寄者は、自己の財産と同一の注意で足りる?
正解: 足りる
無償受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意で保管すれば足りる。
ひっかけ注意: 有償の場合の注意義務と混同しない。
権利関係
ただで預かった物の管理。
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無償受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意で保管すれば足りる。
ひっかけ注意: 有償の場合の注意義務と混同しない。
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最終更新: 2026-05-16