権利関係

後の遺言で前の遺言を撤回

内容がぶつかる二つの遺言。

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前の遺言と後の遺言が抵触すると、その部分は後の遺言で撤回されたものと見る?
正解: 後が優先

前後の遺言が抵触するときは、抵触部分について後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

ひっかけ注意: 日付の前後を見ずに内容だけで決めない。

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参考

最終更新: 2026-05-16