権利関係
後の遺言で前の遺言を撤回
内容がぶつかる二つの遺言。
#宅建#民法#権利関係#shorts#民法深掘り#相続
前の遺言と後の遺言が抵触すると、その部分は後の遺言で撤回されたものと見る?
正解: 後が優先
前後の遺言が抵触するときは、抵触部分について後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
ひっかけ注意: 日付の前後を見ずに内容だけで決めない。
権利関係
内容がぶつかる二つの遺言。
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前後の遺言が抵触するときは、抵触部分について後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
ひっかけ注意: 日付の前後を見ずに内容だけで決めない。
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最終更新: 2026-05-16