権利関係

遺留分侵害額請求は金銭で見る

物を当然に取り戻すわけではない。

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遺留分を侵害された場合、現在は金銭債権として請求する形で見る?
正解: 金銭で見る

遺留分侵害額請求は、侵害額に相当する金銭の請求として整理する。

ひっかけ注意: 旧制度の減殺請求と混同しない。

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参考

最終更新: 2026-05-16