権利関係
遺留分侵害額請求は金銭で見る
物を当然に取り戻すわけではない。
#宅建#民法#権利関係#shorts#民法深掘り#相続
遺留分を侵害された場合、現在は金銭債権として請求する形で見る?
正解: 金銭で見る
遺留分侵害額請求は、侵害額に相当する金銭の請求として整理する。
ひっかけ注意: 旧制度の減殺請求と混同しない。
権利関係
物を当然に取り戻すわけではない。
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遺留分侵害額請求は、侵害額に相当する金銭の請求として整理する。
ひっかけ注意: 旧制度の減殺請求と混同しない。
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最終更新: 2026-05-16