権利関係
賃貸人の修繕義務
貸した物を使える状態に。
#宅建#民法#権利関係#shorts#民法深掘り#賃貸借
賃貸物の使用収益に必要な修繕は、原則賃貸人の義務として見る?
正解: 賃貸人の義務
賃貸人は、賃貸物の使用収益に必要な修繕をする義務を負う。
ひっかけ注意: 賃借人の故意過失で必要になった修繕などの例外を分ける。
権利関係
貸した物を使える状態に。
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賃貸人は、賃貸物の使用収益に必要な修繕をする義務を負う。
ひっかけ注意: 賃借人の故意過失で必要になった修繕などの例外を分ける。
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最終更新: 2026-05-16