権利関係
委任はいつでも解除が原則 即答ケース
最後は要件に戻る。信頼関係の契約。
#宅建#宅建即答ラボ#takkensokuto#資格試験#shorts#民法
画面の二択で判断。委任契約は、各当事者がいつでも解除できるのが原則?
正解: 原則できる
委任は信頼関係を基礎にするため、各当事者がいつでも解除できるのが原則。
ひっかけ注意: 不利な時期の解除による損害賠償の問題を忘れない。
権利関係
最後は要件に戻る。信頼関係の契約。
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委任は信頼関係を基礎にするため、各当事者がいつでも解除できるのが原則。
ひっかけ注意: 不利な時期の解除による損害賠償の問題を忘れない。
個別問題で確認したら、二択フリップで関連論点をテンポよく復習できます。スマホなら親指操作でそのまま連続回答できます。
最終更新: 2026-05-16