権利関係

委任はいつでも解除が原則 即答ケース

最後は要件に戻る。信頼関係の契約。

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画面の二択で判断。委任契約は、各当事者がいつでも解除できるのが原則?
正解: 原則できる

委任は信頼関係を基礎にするため、各当事者がいつでも解除できるのが原則。

ひっかけ注意: 不利な時期の解除による損害賠償の問題を忘れない。

この論点をフリップで続けて確認

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参考

最終更新: 2026-05-16