権利関係

未成年者の詐術は程度を見る

成年だと言っただけで足りるか。

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未成年者が成年だと言っただけで、常に取消権を失う?
正解: 常にではない

詐術で相手に行為能力者と信じさせた場合に取消しが制限される。

ひっかけ注意: 単なる発言と、信じさせる詐術を分ける。

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参考

最終更新: 2026-05-16