権利関係
未成年者の詐術は程度を見る
成年だと言っただけで足りるか。
#宅建#民法#権利関係#shorts#民法深掘り#制限行為能力者
未成年者が成年だと言っただけで、常に取消権を失う?
正解: 常にではない
詐術で相手に行為能力者と信じさせた場合に取消しが制限される。
ひっかけ注意: 単なる発言と、信じさせる詐術を分ける。
権利関係
成年だと言っただけで足りるか。
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詐術で相手に行為能力者と信じさせた場合に取消しが制限される。
ひっかけ注意: 単なる発言と、信じさせる詐術を分ける。
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最終更新: 2026-05-16