権利関係
必要費は直ちに請求できる 即答ケース
暗記ではなく型で判定。雨漏り修理の費用。
#宅建#宅建即答ラボ#takkensokuto#資格試験#shorts#民法
迷ったらここを見ます。賃借人が必要費を支出したら、賃貸人に直ちに償還請求できる?
正解: 直ちに請求
賃借人が必要費を支出したときは、賃貸人に直ちに償還請求できる。
ひっかけ注意: 有益費の終了時請求と混同しない。
権利関係
暗記ではなく型で判定。雨漏り修理の費用。
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賃借人が必要費を支出したときは、賃貸人に直ちに償還請求できる。
ひっかけ注意: 有益費の終了時請求と混同しない。
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最終更新: 2026-05-16