権利関係

必要費は直ちに請求できる

雨漏り修理の費用。

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賃借人が必要費を支出したら、賃貸人に直ちに償還請求できる?
正解: 直ちに請求

賃借人が必要費を支出したときは、賃貸人に直ちに償還請求できる。

ひっかけ注意: 有益費の終了時請求と混同しない。

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参考

最終更新: 2026-05-16