権利関係
必要費は直ちに請求できる
雨漏り修理の費用。
#宅建#民法#権利関係#shorts#民法深掘り#賃貸借
賃借人が必要費を支出したら、賃貸人に直ちに償還請求できる?
正解: 直ちに請求
賃借人が必要費を支出したときは、賃貸人に直ちに償還請求できる。
ひっかけ注意: 有益費の終了時請求と混同しない。
権利関係
雨漏り修理の費用。
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賃借人が必要費を支出したときは、賃貸人に直ちに償還請求できる。
ひっかけ注意: 有益費の終了時請求と混同しない。
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最終更新: 2026-05-16