権利関係

時効は援用して効く

期間経過だけで自動終了ではない。

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時効期間が過ぎれば、援用しなくても裁判所が当然に扱う?
正解: 援用が必要

時効の利益は、当事者が援用して初めて主張できる。

ひっかけ注意: 期間満了と援用を一つにしない。

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参考

最終更新: 2026-05-16