権利関係
無権代理の追認はさかのぼる
あとで本人が認めたら。
#宅建#民法#権利関係#shorts#民法深掘り#無権代理
無権代理行為を本人が追認したら、原則契約時にさかのぼって有効になる?
正解: さかのぼる
本人の追認があると、別段の意思表示がない限り契約時にさかのぼって効力が生じる。
ひっかけ注意: 追認の有無と相手方保護を分ける。
権利関係
あとで本人が認めたら。
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本人の追認があると、別段の意思表示がない限り契約時にさかのぼって効力が生じる。
ひっかけ注意: 追認の有無と相手方保護を分ける。
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最終更新: 2026-05-16