権利関係
代理の顕名 総復習即答
迷ったら、本人のためと示すことで切る。
#宅建#宅建試験#資格試験#shorts#民法#代理
代理の顕名は、代理権の有無だけだけでなく本人のためと示すことで判断する?
正解: 本人のためと示すことで判断
代理の効果を本人に帰属させるには、本人のためにすることを示す点が重要になる。
ひっかけ注意: 代理権があれば常に本人帰属とは読まない。
権利関係
迷ったら、本人のためと示すことで切る。
#宅建#宅建試験#資格試験#shorts#民法#代理
代理の効果を本人に帰属させるには、本人のためにすることを示す点が重要になる。
ひっかけ注意: 代理権があれば常に本人帰属とは読まない。
個別問題で確認したら、二択フリップで関連論点をテンポよく復習できます。スマホなら親指操作でそのまま連続回答できます。
最終更新: 2026-05-16