権利関係

抵当権の追及力 総復習即答

迷ったら、担保物の所在で切る。

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抵当権の追及力は、所有者変更だけだけでなく担保物の所在で判断する?
正解: 担保物の所在で判断

抵当権は、目的物が譲渡されても担保として追及できる場面がある。

ひっかけ注意: 所有者が変わると抵当権も消えるとはしない。

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参考

最終更新: 2026-05-16