権利関係

沈黙と承諾

返事なしの扱いを切る。

#宅建#民法#権利関係#shorts

沈黙しているだけで、原則として承諾になる?
正解: 原則ならない

契約は申込みと承諾で成立する。沈黙だけで当然に承諾とは読まない。

ひっかけ注意: 例外的な事情を、原則に広げない。

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参考

最終更新: 2026-05-16