権利関係
無権代理の追認
後から有効になる道がある。
#宅建#民法#無権代理#shorts
無権代理行為は、本人が追認すると本人に効果が帰属する?
正解: 帰属する
無権代理は、本人の追認で有効に本人へ帰属する。
ひっかけ注意: 無権代理という言葉だけで、永久に無効と読まない。
権利関係
後から有効になる道がある。
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無権代理は、本人の追認で有効に本人へ帰属する。
ひっかけ注意: 無権代理という言葉だけで、永久に無効と読まない。
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最終更新: 2026-05-16