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農地法3条・4条・5条を1問で見分ける

判定軸は「農地のまま権利移動か」「自分で転用か」「権利移動+転用か」。市街化区域内の届出例外も合わせて確認します。

農地法3条・4条・5条 早見表

条文何をする?原則覚え方
3条農地のまま権利移動農地を農地として売買・賃貸農業委員会の許可「農地のまま」なら3条
4条自分の農地を転用自分の農地に住宅を建てる都道府県知事等の許可「自分で転用」なら4条
5条権利移動+転用農地を買って宅地にする都道府県知事等の許可「売って転用」なら5条
市街化区域内4条・5条の転用あらかじめ農業委員会へ届出許可ではなく届出で足りる場合市街化区域は届出を疑う

まず転用の有無

転用がなければ3条。転用があれば4条か5条へ進む。

次に権利移動の有無

自分の農地を自分で転用するなら4条。売買・賃貸など権利移動もあるなら5条。

最後に場所

市街化区域内の4条・5条は、許可ではなく事前届出で足りるひっかけが出やすい。

この比較の一問一答